商業登記の登録免許税とは
商業登記の登録免許税とは、会社の設立や商号変更、役員変更、本店移転など、一定の登記を行う際に国へ納める税金です。
税額は登記の種類によって異なり、一定額のものと、資本金などを基準に計算するものがあります。登記手続きを行う際は、どの登記にいくらの登録免許税がかかるのかを事前に確認しておきましょう。
登録免許税がかかる商業登記とは
登録免許税の対象となる代表的な商業登記には、次のようなものがあります。
- 株式会社・合同会社などの設立
- 商号変更
- 目的変更
- 公告方法の変更
- 役員変更
- 本店移転
- 支店の設置・移転
- 資本金の増加
- 組織変更
- 合併・会社分割
- 解散
- 清算人の選任
- 清算結了
登録免許税法では、会社の設立や役員に関する事項の変更、本店・支店の移転などについて、それぞれ課税方法が定められています。
登録免許税はどのように計算する?
登録免許税の計算方法は、大きく分けると次の2種類です。
- 定額で計算するケース
「1件につき3万円」「1か所につき6万円」のように、登記内容に応じて金額が決まっています
- 資本金などを基準に計算するケース
たとえば株式会社の設立では、原則として、資本金の額×0.7%で計算します。ただし、計算した税額が15万円未満の場合は15万円となります。合同会社の場合は、資本金の額×0.7%を基本としつつ、最低税額は6万円です。
なお、複数の登記事項について同一の申請書で登記を受ける場合でも、登録免許税は登記の種類に応じて計算する必要があります。登録免許税法18条では、複数の登記等を受ける場合、それぞれについて税率を適用して計算した金額を合計すると定めています。
登録免許税を納めるタイミング
登録免許税は、登記申請にあわせて納付します。書面申請の場合は、収入印紙などによって納付する方法が一般的です。オンライン申請の場合は、インターネットバンキングなどを利用した電子納付もできます。
オンライン申請で電子納付を選択した場合、法務省によると、申請情報がオンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して3日間(行政機関の休日を除く)が納付期限です。
商業登記の登録免許税一覧
商業登記にかかる登録免許税は、登記の内容によって税額や計算方法が異なります。会社設立のように資本金を基準として計算するものもあれば、役員変更や商号変更のように一定額が定められているものもあります。
ここでは、会社の設立から役員変更、本店移転、増資、解散まで、代表的な商業登記について登録免許税をまとめました。自社の手続きにどの程度の費用がかかるのかを確認する際の参考にしてください。
会社設立にかかる登録免許税
会社設立時の登録免許税は、会社の種類によって異なります。
株式会社の場合は「資本金×0.7%」が基本で、最低15万円です。合同会社は「資本金×0.7%」が基本で、最低6万円となります。合名会社・合資会社は1件につき6万円です。
たとえば株式会社の資本金が500万円の場合、500万円×0.7%=3万5,000円となりますが、最低税額15万円を下回るため、実際の登録免許税は15万円です。
商号・目的・公告方法などの変更
商号、会社の目的、公告方法など、登記事項を変更する場合には、原則として申請1件につき3万円の登録免許税がかかります。たとえば、同じ変更登記の申請で商号と目的を同時に変更する場合、「商号変更だから3万円、目的変更だから3万円」というように単純に2倍になるとは限りません。
どの登記を一つの申請として行うのかによって扱いが変わるため、申請内容を整理してから税額を確認することが重要です。
役員変更にかかる登録免許税
取締役、代表取締役、監査役などに関する変更登記は、原則として申請1件につき3万円です。
ただし、資本金の額が1億円以下の会社については、1万円に軽減されます。法務局も、株式会社の取締役辞任に伴う変更登記について、登録免許税は3万円、資本金1億円以下の会社は1万円と案内しています。
役員の任期満了による重任、辞任、就任なども、変更登記の対象となる場合があります。
本店移転・支店移転にかかる登録免許税
本店または支店を移転する場合、原則として1か所につき3万円の登録免許税がかかります。特に注意したいのが、本店を現在の登記所の管轄区域外へ移転するケースです。管轄外移転では、旧所在地を管轄する登記所と新所在地を管轄する登記所の双方に関係するため、同一管轄内の本店移転よりも費用が大きくなる場合があります。
申請書を作成する際には、「現在の管轄内での移転なのか」「管轄外への移転なのか」を確認しましょう。
支店設置・廃止にかかる登録免許税
支店を新たに設置する場合は、1か所につき6万円の登録免許税が基本です。
一方、支店の移転については、1か所につき3万円が基本となります。
支店の廃止については、単純に「支店設置と同額」と考えるのではなく、どの登記を行うのかを確認する必要があります。複数の支店に関する登記を行う場合は、申請方法や登記所の管轄によって費用が変わることがあります。
資本金の増加・減少にかかる登録免許税
株式会社や合同会社が増資を行い、資本金の額を増加させる場合は、原則として「増加した資本金の額×0.7%」で計算します。
ただし、税額が3万円未満となる場合は3万円です。
たとえば、資本金を300万円増加させる場合、300万円×0.7%=2万1,000円となりますが、最低税額3万円が適用されるため、登録免許税は3万円です。
資本金の減少については、増資とは税額の計算方法が異なる場合があります。減資の方法や同時に行う登記によって必要な登録免許税が変わるため、具体的な手続きに応じて確認しましょう。
解散・清算にかかる登録免許税
株式会社を解散する場合、通常は解散登記と清算人の選任に関する登記を行います。
登録免許税は、解散の登記が3万円、清算人の選任に関する登記が9,000円で、合計3万9,000円です。法務局も株式会社の解散・清算人選任について同額を案内しています。
その後、清算手続きが終了したら、清算結了の登記が必要になります。解散しただけで会社の登記手続きがすべて終了するわけではない点に注意しましょう。
組織変更・合併・会社分割などにかかる登録免許税
組織変更、合併、会社分割などの組織再編では、通常の商号変更や役員変更とは異なる登録免許税の計算が必要です。
国税庁の税額表では、合併や組織変更などによる株式会社・合同会社の設立、合併による資本金の増加について、原則として資本金の額または増加した資本金の額に対して1,000分の1.5を乗じる方法が示されています。ただし、一定の場合には1,000分の7となる部分があり、最低税額3万円も設定されています。
会社分割による株式会社・合同会社の設立や資本金の増加については、原則として資本金の額または増加した資本金の額の1,000分の7、最低3万円とされています。組織再編は登記の種類が複数に及ぶことも多いため、実際の案件では個別の税額計算が必要です。
会社設立時の登録免許税はいくら?
会社を設立する際には、登録免許税のほかにも、定款認証手数料や定款作成にかかる費用などが必要になる場合があります。登録免許税は会社の種類によって金額や計算方法が異なるため、設立前に確認しておくことが大切です。
ここでは、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社など、会社形態ごとに設立時の登録免許税を解説します。
株式会社を設立する場合
株式会社の設立登記にかかる登録免許税は、資本金の額×0.7%です。
ただし、計算結果が15万円未満の場合は15万円となります。したがって、資本金が約2,143万円を下回る一般的な設立では、登録免許税が15万円となるケースが多くなります。
たとえば、資本金100万円で株式会社を設立する場合、100万円×0.7%=7,000円ですが、最低税額が適用されるため、登録免許税は15万円です。
合同会社を設立する場合
合同会社の設立登記は、資本金の額×0.7%で計算し、6万円未満の場合は6万円となります。
たとえば資本金300万円なら、300万円×0.7%=2万1,000円ですが、最低税額6万円が適用されるため、登録免許税は6万円です。
合名会社・合資会社を設立する場合
合名会社または合資会社の設立登記は、申請1件につき6万円です。株式会社や合同会社のように資本金の額に0.7%を掛けて計算する方式ではありません。
一般社団法人・一般財団法人の場合
一般社団法人・一般財団法人の設立登記は、申請1件につき6万円です。登録免許税法の税額表でも、一般社団法人等の設立登記について1件6万円とされています。
なお、一般社団法人・一般財団法人は「会社」ではありませんが、法律上の登記について登録免許税が課される点に注意してください。
変更登記で必要になる登録免許税
会社設立後に商号や目的、役員、本店所在地などの登記事項を変更した場合は、変更登記の手続きが必要です。変更する内容によって登録免許税の金額や計算方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。
ここでは、商号・目的変更、役員変更、本店移転、増資、支店に関する変更など、代表的な変更登記にかかる登録免許税について解説します。
商号変更・目的変更の場合
会社の商号や事業目的など、登記事項を変更する場合は、原則として申請1件につき3万円の登録免許税がかかります。
たとえば、商号と目的を同時に変更する場合でも、「変更する項目数×3万円」と単純に計算するわけではありません。どの登記をどのように申請するかによって税額が決まるため、申請内容を整理して確認することが大切です。
役員変更の場合
取締役や代表取締役、監査役などの役員に変更が生じた場合は、役員変更登記が必要です。登録免許税は原則として3万円ですが、資本金の額が1億円以下の株式会社については1万円となります。
役員の任期満了による重任や辞任、就任なども変更登記の対象となるため、役員変更があった場合は登記の期限にも注意しましょう。複数の役員が同時に退任・就任する場合も、申請内容を確認したうえで税額を判断します。
本店移転の場合
会社の本店所在地を変更する場合は、本店移転登記が必要です。登録免許税は、原則として本店移転1件につき3万円です。
ただし、同じ登記所の管轄区域内で移転する場合と、別の管轄区域へ移転する場合では、必要となる登記手続きが異なります。特に管轄外へ本店を移転すると、旧所在地と新所在地の双方に関する登記が必要となるため、登録免許税の合計額が大きくなる点に注意が必要です。
資本金の額を変更する場合
増資によって資本金を増加させる場合は、増加した資本金の額を基準として登録免許税を計算します。税額は原則として「増加した資本金の額×0.7%」で、計算した金額が3万円未満の場合は3万円となります。
たとえば、資本金を500万円増加させる場合は、500万円×0.7%=3万5,000円となります。一方、減資については単純に「減少した資本金の額×0.7%」と計算するわけではありません。減資の方法や同時に行う登記によって取り扱いが異なるため、具体的な手続きに応じて確認しましょう。
支店に関する登記の場合
支店を新しく設置する場合は、原則として1か所につき6万円の登録免許税がかかります。すでに設置している支店を移転する場合は、1か所につき3万円が基本です。
また、支店の所在地が本店所在地とは異なる登記所の管轄区域にある場合は、登録免許税とは別に登記手数料が必要になるケースがあります。そのため、支店に関する登記では、登録免許税だけでなく、手続き全体にかかる費用を確認しておくと安心です。
登録免許税の計算で注意したいポイント
登録免許税は、すべての登記に一律の税額が設定されているわけではありません。登記の種類によって定額で決まるものや、資本金の額などを基準に計算するものがあるため、「登記1回につき3万円」と考えると計算を誤る可能性があります。
特に、複数の変更登記を同時に行う場合や、本店を別の登記所の管轄区域へ移転する場合は注意が必要です。申請前に、どの登記が必要なのかを整理したうえで、登録免許税を確認しましょう。
同時に複数の登記を申請する場合
商号変更や役員変更、本店移転など、複数の登記を同時に行う場合でも、登録免許税が一律に決まるわけではありません。登録免許税法では、同一の申請書によって複数の登記を受ける場合、それぞれの登記について税額を計算し、その合計額を納付することとされています。
たとえば、役員変更と本店移転を同時に行う場合、「1回の申請だから3万円」とは限りません。それぞれの登記に適用される登録免許税を確認する必要があります。
また、同時に複数の変更を行う場合は、登記の内容によって必要書類や申請方法も変わることがあります。手続きをまとめて行う場合には、登録免許税だけでなく、必要な添付書類についても事前に確認しておくと安心です。
本店を管轄外へ移転する場合
本店移転には、現在の登記所と同じ管轄区域内で移転する「管轄内移転」と、別の登記所の管轄区域へ移転する「管轄外移転」があります。管轄外へ本店を移転する場合は、旧所在地を管轄する登記所と、新しい所在地を管轄する登記所の双方に関係する登記手続きが必要です。そのため、同一管轄内で本店を移転する場合と比べて、登録免許税の負担が大きくなることがあります。
本店移転を予定している場合は、まず移転先の住所が現在の登記所と同じ管轄なのかを確認しましょう。管轄が変わる場合は、登録免許税だけでなく、申請書の作成方法や必要な手続きも異なるため、余裕を持って準備することが大切です。
資本金を基準に税額を計算する場合
設立や増資などでは、資本金の額が登録免許税の計算に直接影響します。たとえば株式会社の設立なら「資本金×0.7%」ですが、計算額が15万円に満たない場合は15万円です。増資では「増加した資本金×0.7%」で、最低3万円となります。
つまり、税率だけを見るのではなく、「何を課税標準としているのか」と「最低税額はいくらなのか」をセットで確認する必要があります。
登録免許税の軽減措置が適用されるケース
登録免許税には、一定の要件を満たした場合に軽減措置が適用される制度があります。特に会社設立については、一定の特例制度が利用できる場合があるため、創業支援制度や認定制度を利用している場合は、設立前に適用条件を確認することが重要です。
軽減措置は対象者、対象となる登記、適用期限などが定められている場合があります。制度の利用を検討するときは、最新の法令や自治体などの案内を確認しましょう。
商業登記の登録免許税はどうやって納付する?
登録免許税には、収入印紙などで納付する方法と、オンライン申請で電子納付する方法があります。
法務省は、オンライン申請の場合、歳入金電子納付システムを利用した電子納付のほか、領収証書または収入印紙によって納付する方法も案内しています。
収入印紙で納付する方法
書面で登記申請をする場合、登録免許税相当額の収入印紙を申請書や所定の台紙に貼付して納付する方法があります。株式会社の設立についても、法務省は書面申請の場合、登録免許税額分の収入印紙を申請書の余白などに貼付する方法を案内しています。
収入印紙は郵便局などで購入できます。ただし、収入印紙に消印をしてしまうなど、貼付方法を誤ると手続き上の問題になる可能性があるため、申請先の法務局の案内に従いましょう。
オンライン申請で納付する方法
オンラインで商業・法人登記を申請する場合、登録免許税を電子納付できます。電子納付では、申請情報をオンライン申請システムに送信した後、電子納付に必要な情報が発行されます。その後、インターネットバンキング、モバイルバンキング、対応ATMなどを利用して納付します。
オンライン申請には、登記所へ出向かずに手続きを進められるというメリットもあります。
登録免許税を納付する際の注意点
登録免許税は、登記申請と切り離して考えないことが重要です。特にオンライン申請で電子納付を選択した場合は、納付期限を確認しておきましょう。法務省によると、オンライン申請における電子納付の期限は、申請情報がシステムに到達した日の翌日から起算して3日間です。ただし、行政機関の休日は除かれます。
収入印紙などで納付する場合も、登記所が指定する期限までに提出・送付する必要があります。納付が期限内に行われなければ、申請が却下される場合があります。
登録免許税以外に商業登記で必要になる費用
商業登記を行う際に必要となる費用は、登録免許税だけではありません。手続きの内容によっては、登記事項証明書や印鑑証明書の取得費用、司法書士へ依頼する場合の報酬などが発生します。
登録免許税とは別に必要となる費用もあるため、登記にかかる総額を確認するときは、これらの費用も含めて考えることが大切です。
登記事項証明書の取得費用
登記が完了した後、会社の登記内容を証明するために登記事項証明書を取得する場合は、所定の手数料がかかります。登記事項証明書は、金融機関での融資や口座開設、各種許認可の申請、契約手続きなどで提出を求められることがあります。また、取引先から提出を依頼されるケースもあります。
取得する方法や証明書の種類によって手数料が異なるため、必要な部数や取得方法をあらかじめ確認しておきましょう。
会社の印鑑証明書の取得費用
会社の代表者印について、印鑑証明書を取得する場合にも手数料がかかります。
印鑑証明書は、金融機関との融資契約や重要な契約手続き、許認可の申請などで必要になることがあります。登記そのものに必ず必要というわけではありませんが、登記完了後に提出を求められる可能性があるため、必要な場面をあらかじめ確認しておくと安心です。
司法書士へ依頼する場合の報酬
商業登記を司法書士に依頼する場合は、登録免許税とは別に司法書士報酬が発生します。登録免許税は国に納める税金であるのに対し、司法書士報酬は専門家への業務委託費です。
そのため、「司法書士に支払う金額=登録免許税」ではありません。依頼する際は、見積書で「登録免許税」「実費」「司法書士報酬」がそれぞれいくらなのか確認すると、総額を把握しやすくなります。
自分で登記申請する場合との違い
会社の代表者などが自分で登記申請を行う場合、司法書士への報酬は基本的に発生しません。ただし、申請書の作成、添付書類の準備、登録免許税の計算、法務局への申請などを自分で行う必要があります。
一方、司法書士に依頼すれば、必要書類や申請方法についてサポートを受けられるため、手続きにかかる時間や負担を抑えられる可能性があります。
どちらを選ぶかは、登記の複雑さ、社内で対応できる時間、専門家に依頼する費用などを踏まえて検討するとよいでしょう。
商業登記の登録免許税についてよくある質問
登録免許税はいつまでに支払えばいい?
登録免許税は、登記申請に伴って納付します。オンライン申請で電子納付を利用する場合は、申請情報がオンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して3日間(行政機関の休日を除く)が納付期限です。書面申請の場合も、申請時の納付方法や登記所の案内を確認し、必要なタイミングで納付する必要があります。
登録免許税を支払わないとどうなる?
登録免許税を適切に納付しなければ、登記手続きが完了しない可能性があります。オンライン申請で、領収証書または収入印紙による納付を選択したにもかかわらず、登記所が定めた期限までに納付しなかった場合、申請が却下されることがあります。そのため、登記申請だけ済ませて登録免許税の納付を忘れることがないよう注意しましょう。
複数の変更登記をすると登録免許税はどうなる?
複数の登記を同時に行う場合、登記内容に応じた登録免許税を計算する必要があります。登録免許税法18条では、同一の申請書で2つ以上の登記等を受ける場合、それぞれについて計算した税額を合計すると定めています。
そのため、商号変更、役員変更、本店移転などを同時に行う場合は、個別の登記内容を確認して合計額を算出します。
登録免許税は経費として処理できる?
会社が事業に関連して負担した登録免許税については、会計・税務上の処理が必要になります。ただし、会計上の勘定科目や法人税上の取り扱いは、登記の目的や会社の状況によって確認が必要です。
たとえば会社設立時の登録免許税と、既存会社が事業活動のために行う変更登記では、会計処理を検討する際の前提が異なります。
具体的な仕訳や税務処理については、会社の経理担当者や税理士に確認すると安心です。
オンライン申請すると登録免許税は安くなる?
オンライン申請にしただけで、登録免許税そのものが一律に安くなるわけではありません。
登録免許税の税額は、基本的に登記内容と登録免許税法に定められた課税標準・税率によって決まります。
一方で、オンライン申請を利用すると、登記所へ出向かずに申請でき、登録免許税を電子納付できるという利便性があります。なお、登記の種類によってはオンライン申請などを前提とした手数料上の取り扱いが存在するため、登録免許税と登記手数料は分けて確認することが大切です。
まとめ|商業登記の登録免許税は登記内容によって異なる
商業登記の登録免許税は、会社の設立や役員変更、本店移転、増資、解散など、登記する内容によって金額や計算方法が異なります。たとえば、株式会社の設立では「資本金の額×0.7%」で計算し、最低15万円が必要です。合同会社では最低6万円、役員変更では原則3万円ですが、資本金1億円以下の会社は1万円となります。また、本店や支店の移転は1か所につき3万円、支店の設置は1か所につき6万円、増資は増加した資本金の額×0.7%で、最低3万円となります。
ただし、複数の登記を同時に行う場合や、本店を管轄外へ移転する場合、合併・会社分割などの組織再編を行う場合には、通常より計算が複雑になることがあります。さらに、登録免許税とは別に、登記事項証明書や印鑑証明書の取得費用、司法書士へ依頼する場合の報酬などが必要になることもあります。
商業登記を申請する際は、単に「登録免許税がいくらか」だけではなく、どの登記にどの税率や課税標準が適用されるのかを確認し、必要な費用をあらかじめ把握しておくことが大切です。登録免許税の税額や軽減措置は法令改正によって変更される可能性もあるため、実際に手続きを行う際は、最新の国税庁や法務省の情報を確認しましょう。

