定款の原本証明とは?必要になる場面や書き方をわかりやすく解説

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定款の原本証明とは?まず知っておきたい基本知識

定款の原本証明は、会社設立後のさまざまな手続きで必要になることがあります。しかし、「定款そのものは知っていても、原本証明についてはよく分からない」という方も少なくありません。特に金融機関での法人口座開設や許認可申請、取引先との契約手続きなどでは、原本証明付きの定款提出を求められるケースがあります。まずは定款の役割や原本証明の意味を理解し、どのような場面で必要になるのかを確認しておきましょう。

定款とは何か?会社設立時の重要書類の役割

定款とは、会社の基本的なルールや運営方針を定めた書類です。株式会社や合同会社などの法人を設立する際には必ず作成する必要があり、会社の「憲法」とも呼ばれるほど重要な位置付けとなっています。

定款には主に次のような事項が記載されます。

  • 会社名(商号)
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 資本金
  • 発起人の情報
  • 機関設計
  • 事業年度

これらの内容は会社の基本情報となるため、設立後の経営活動や各種手続きの基礎となります。

株式会社の場合は、会社設立時に公証役場で定款認証を受ける必要があり、その後の登記申請に使用されます。また、会社設立後も金融機関への提出や許認可申請、各種契約の際に定款の提出を求められることがあります。そのため、定款は設立時だけでなく、会社運営を続けるうえで継続的に重要な書類といえるでしょう。

原本証明の意味と写し・コピーとの違い

原本証明とは、「提出する写しが原本と相違ないこと」を会社が証明するための手続きです。定款の原本は会社にとって重要な書類であるため、通常は社内で保管し続けます。しかし、金融機関や行政機関などへ定款を提出する際には、原本ではなくコピーや写しを提出することが一般的です。

ただし、単なるコピーでは、その内容が本当に原本と一致しているかを第三者が確認することはできません。そのため、会社の代表者が「原本と相違ない」旨を記載し、署名や押印を行うことで、その写しの信頼性を高めます。

一般的には、写しの末尾や余白に次のような文言を記載します。「この写しは原本と相違ないことを証明します。」この証明文があることで、提出先は原本を確認しなくても、正式な写しとして受け付けることが可能になります。原本証明は、会社の手続きを円滑に進めるための重要な役割を果たしているのです。

法人や株式会社で原本証明が求められる理由

法人や株式会社では、さまざまな場面で会社情報の確認が必要になります。特に事業目的や商号、本店所在地などは、契約や許認可の審査において重要な確認事項となります。しかし、定款の原本を毎回提出してしまうと、紛失や破損のリスクが生じます。また、複数の手続きを同時に進める場合には、原本を提出先ごとに用意することも現実的ではありません。

そこで活用されるのが原本証明付きの写しです。原本証明があれば、提出先は原本と同等の信頼性を持つ書類として取り扱うことができるため、会社側も安心して提出できます。特に次のような場面では原本証明付き定款の提出を求められることがあります。

  • 金融機関での法人口座開設
  • 融資申請や資金調達
  • 建設業許可などの許認可申請
  • 行政機関への各種届出
  • 取引先との契約締結
  • 補助金や助成金の申請

提出先によって必要書類や証明方法は異なりますが、原本証明の作成方法を理解しておくことで、急な提出依頼にもスムーズに対応できるようになります。

定款の原本証明が必要になる主な場面

定款の原本証明は、会社設立後のさまざまな手続きで必要になることがあります。普段は定款の原本を保管しているだけで問題ありませんが、金融機関や行政機関、取引先などへ会社情報を提出する際には、原本証明付きの写しを求められるケースが少なくありません。提出先は定款の内容を確認することで、会社の事業内容や組織体制、所在地などを把握します。ここでは、定款の原本証明が必要になる代表的な場面について解説します。

金融機関での口座開設や融資申請時

会社設立後、多くの法人が最初に行う手続きの一つが法人口座の開設です。金融機関では、会社の実在性や事業内容を確認するため、さまざまな書類の提出を求めています。一般的に提出を求められる書類には次のようなものがあります。

  • 定款
  • 履歴事項全部証明書
  • 印鑑証明書
  • 代表者本人確認書類
  • 事業計画書

特に定款は、会社がどのような事業を行う法人なのかを確認するための重要な資料として扱われます。この際、原本を提出するのではなく、「この写しは原本と相違ないことを証明します」と記載した原本証明付きの写しを提出する方法が一般的です。

また、日本政策金融公庫や民間金融機関への融資申請時にも定款の提出を求められることがあります。融資審査では事業目的や会社の基本情報が確認されるため、原本証明付き定款を準備しておくとスムーズに対応できます。

許認可申請や各種手続きの際

建設業や古物商、人材派遣業、宅地建物取引業など、一定の事業を営むためには行政機関から許認可を取得する必要があります。こうした許認可申請では、申請する事業が会社の事業目的として定款に適切に記載されているかが重要な審査項目となるため、提出書類の一つとして定款の提出を求められるケースが少なくありません。

また、行政機関は定款を確認することで、会社の基本情報や事業内容が申請内容と一致しているかを判断します。そのため、提出する定款は最新の現行定款であることが重要です。提出方法については、単なるコピーで足りる場合もありますが、原本との相違がないことを証明するために、原本証明付きの写しの提出を求められることもあります。

さらに、電子定款を利用している会社の場合は、提出方法や必要書類が申請先によって異なることがあります。押印の要否についても行政機関ごとに運用が異なるため、申請手続きを円滑に進めるためには、事前に提出先の要件を確認し、必要な書類を準備しておくことが大切です。

契約締結や取引先から提出を求められるケース

新規取引を開始する際には、取引先から会社情報や各種書類の提出を求められることがあります。これは、取引先企業が会社の実態や事業内容を確認し、反社会的勢力との関係がないことや、適切な事業運営が行われていることを確認するためです。近年はコンプライアンス意識の高まりにより、契約前の審査を厳格に行う企業も増えています。

特に大企業や上場企業、官公庁関連の案件では、履歴事項全部証明書や印鑑証明書、財務諸表とあわせて定款の提出を求められるケースが少なくありません。定款には会社の事業目的や本店所在地、機関設計などの重要な情報が記載されているため、取引先が企業の信用力や事業内容を確認するための重要な資料として活用されます。

また、業務委託契約や代理店契約、業務提携契約などを締結する際にも、定款の提出を依頼されることがあります。この場合、単なるコピーではなく原本証明付きの写しを求められることもあり、原本と内容に相違がないことを証明することで、提出書類の信頼性を高めることができます。

取引先によって必要書類や提出方法は異なりますが、あらかじめ原本証明付き定款を準備しておくことで、契約手続きや取引開始までの流れを円滑に進めることができるでしょう。

原本証明が必要な定款の種類と確認ポイント

定款と一口にいっても、会社設立時に作成したものだけではなく、その後の変更内容を反映した現行定款や電子定款など、いくつかの種類があります。そのため、原本証明付きの定款を提出する際は、どの定款を提出すべきかを事前に確認することが重要です。提出先によって求められる定款の種類が異なる場合もあるため、定款の種類ごとの違いや確認すべきポイントを理解しておきましょう。

紙の定款と電子定款の違い

定款には、大きく分けて「紙の定款」と「電子定款」の2種類があります。

紙の定款は、紙媒体で作成した定款を公証役場へ持参し、公証人による認証を受ける方法です。一方、電子定款はPDFなどの電子データで作成し、電子署名を付与したうえで認証を受ける方法を指します。

両者は法的効力に違いはありませんが、作成方法や保管方法に違いがあります。特に電子定款は紙の定款に必要な収入印紙代が不要となるため、会社設立時のコストを抑えられるメリットがあります。そのため、近年では司法書士や行政書士などの専門家へ依頼し、電子定款で会社設立を行うケースが増えています。

なお、原本証明付き定款を提出する際は、電子定款であっても印刷した写しに原本証明を付して提出することが一般的です。ただし、提出先によっては電子データでの提出を認めている場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

認証済み定款と現行定款の扱い

会社設立時に公証役場で認証を受けた定款は、設立時点の会社情報が記載された重要な書類です。しかし、設立後に商号(会社名)や本店所在地の変更、事業目的の追加・変更などを行った場合は、定款の内容も変更されるため、認証済み定款と現在運用している定款の内容が一致しないことがあります。このような最新の内容を反映した定款は「現行定款」と呼ばれます。

定款の提出を求められた際には、会社設立時の認証済み定款でよい場合もありますが、金融機関や行政機関、許認可申請の場面では、現在の会社情報を確認する目的から現行定款の提出を求められるケースが少なくありません。特に事業目的や本店所在地などが変更されている場合は、古い認証済み定款では実際の会社情報と異なってしまう可能性があります。

そのため、定款を提出する際は、提出先が認証済み定款を求めているのか、それとも現行定款を求めているのかを事前に確認することが重要です。また、現行定款を提出する場合は、最新の変更内容が正しく反映されているかもあわせて確認しておきましょう。

登記後に変更した内容がある場合の確認事項

会社設立後に商号や本店所在地、事業目的などを変更した場合は、定款だけでなく登記情報との整合性も確認する必要があります。定款に変更内容が反映されていても、登記手続きが完了していなかったり、提出書類の内容に相違があったりすると、手続きがスムーズに進まないことがあります。

特に金融機関や行政機関へ原本証明付き定款を提出する場合は、定款の内容と履歴事項全部証明書に記載されている情報が一致していることが重要です。内容に相違がある場合は、追加書類の提出を求められたり、審査や申請手続きに時間がかかったりする可能性があります。

また、提出先によっては定款だけでなく、変更内容を確認するための株主総会議事録や取締役会議事録、変更登記後の履歴事項全部証明書などの提出を求められることもあります。特に事業目的の追加や本店所在地の移転などを行った直後は、提出する書類一式に最新の情報が反映されているかを十分に確認することが大切です。事前に必要書類を整理しておくことで、申請や契約手続きを円滑に進めることができるでしょう。

定款の原本証明の書き方と記載例

定款の原本証明は、形式自体はシンプルですが、提出先に対して「この写しが正しい内容である」という重要な意味を持ちます。そのため、正しい文言や記載方法を理解しておくことが大切です。ここでは、基本的な書き方から代表者情報の記載方法、実際の記載例までをわかりやすく解説します。

原本証明で記載する基本文言

原本証明では、一般的に次の文言を使用します。

「この写しは原本と相違ないことを証明します。」

この一文は非常にシンプルですが、写しが原本と同一内容であることを会社として証明する重要な意味を持っています。提出先はこの記載をもとに、原本を確認しなくても書類の正確性を判断することができるため、金融機関や行政機関など多くの場面で利用されています。

なお、提出先によっては若干異なる表現(「原本と相違ないことを証明する」など)を求められる場合もありますが、基本的には上記の文言を使用すれば問題ありません。

代表取締役・代表者の氏名や押印の方法

原本証明の文言の下には、会社としての証明であることを明確にするため、以下の情報を記載します。

  • 証明日(作成日)
  • 会社名(株式会社など正式名称)
  • 代表取締役の氏名
  • 会社実印または代表者印の押印

これらの情報を記載することで、誰がいつ証明したのかが明確になり、書類としての信頼性が高まります。押印については、提出先によっては省略可能なケースもありますが、金融機関や許認可申請など重要な手続きでは押印が求められることが多いため、原則として会社実印または代表者印を使用しておくと安心です。また、電子定款を印刷した写しに原本証明を行う場合でも、同様に記載と押印を行うのが一般的です。

実際に使える原本証明の記載例

実際の記載例は以下の通りです。

この写しは原本と相違ないことを証明します。

令和〇年〇月〇日

株式会社〇〇〇〇

代表取締役 〇〇〇〇 印

このように、定款の最終ページの余白部分や別紙に記載する方法が一般的です。特に複数ページにわたる定款の場合は、すべてのページが原本と一致していることが分かるように、ページ管理や製本の方法にも注意が必要です。

原本証明は形式自体は簡単ですが、会社としての正式な証明行為であるため、誤記や記載漏れがないよう慎重に作成することが重要です。

定款の原本証明を作成する流れ

定款の原本証明は、単に文言を記載して押印するだけではなく、原本との照合や写しの確認など、いくつかの手順を踏んで正確に作成する必要があります。特に金融機関や許認可申請などの重要な手続きでは、内容の相違があると再提出になる可能性もあるため、慎重な対応が求められます。ここでは、原本証明付き定款を作成する基本的な流れを整理して解説します。

原本と写しを準備する方法

まずは原本となる定款を準備します。これは会社設立時に作成し、公証役場で認証を受けたものや、変更後の現行定款など、提出目的に応じた最新版を使用します。

次に、その定款をもとに提出用の写しを準備します。紙の定款の場合はコピー機で複写し、電子定款の場合はPDFデータを印刷して写しとして使用するのが一般的です。どちらの場合でも、提出先に応じて「紙提出か電子提出か」を事前に確認しておくことが重要です。

また、電子定款の場合でも原本そのものはデータで保管されているため、印刷した写しをもとに原本証明を付すケースが多く見られます。

内容の相違がないか確認する手順

写しを準備した後は、必ず原本と照合して内容に相違がないかを確認します。この確認作業は非常に重要で、ミスがあると再提出や手続きの遅延につながる可能性があります。確認すべき主なポイントは以下の通りです。

  • ページ抜けがないか
  • 印字漏れや文字欠けがないか
  • 条文や記載内容の欠落がないか
  • 改訂・変更内容が正しく反映されているか

特に定款はページ数が多くなることもあるため、1ページごとに順番に確認し、原本と完全に一致していることをチェックすることが大切です。相違がないことを確認してから原本証明の記載に進みます。

押印・保存までの流れ

内容確認が完了したら、原本証明の作成に進みます。一般的な流れは以下の通りです。

  1. 原本証明の文言を記載する
  2. 証明日と会社名を記載する
  3. 代表取締役名または代表者名を記載する
  4. 会社実印または代表者印を押印する
  5. 提出用として保管・整理する

この一連の作業により、写しが正式に原本と相違ないことを証明した書類として完成します。また、提出後のトラブルに備えて、会社側でも控えとしてコピーやPDFデータを保存しておくことが重要です。特に複数の金融機関や行政機関に同じ書類を提出する可能性がある場合は、データ管理をしておくことで再作成の手間を減らすことができます。

このように、定款の原本証明は一見シンプルな作業ですが、正確性と確認作業が非常に重要な手続きです。流れを理解し、丁寧に対応することでスムーズな申請や契約手続きを進めることができます。

会社設立後に原本証明付き定款が必要になるケース

会社設立後は、定款を作成した時点で終わりではなく、その後の事業運営や各種手続きの中で、再び定款の提出や原本証明付きの写しが必要になる場面があります。特に本店所在地の変更や事業内容の追加、許認可申請などでは、最新の定款を求められることが多く、あらかじめ準備しておくことが重要です。ここでは、代表的なケースごとに整理して解説します。

本店所在地の変更時に関連する書類

会社の本店所在地を変更した場合、登記変更手続きを行うとともに、金融機関や行政機関などへ最新情報を提出する必要が生じることがあります。この際、会社の基本情報を確認するために、現行定款の提出を求められるケースがあります。

本店所在地は登記事項でもあり、定款にも記載されている重要な情報です。そのため、変更後の内容が定款に正しく反映されているかどうかが確認されます。提出先によっては、単なるコピーではなく原本証明付きの写しを求められることもあり、正式な書類としての信頼性が重視されます。

許可・認可を受ける際の提出書類

建設業許可、宅地建物取引業免許、古物商許可、人材派遣業許可などの行政手続きでは、事業内容が法律上の要件を満たしているかを確認するために、定款の提出が求められることが一般的です。

これらの許認可では、特に「事業目的」に対象業務が明確に記載されているかが重要な審査ポイントとなります。そのため、提出する定款は最新の現行定款である必要があり、場合によっては原本証明付きの写しとして提出することが求められます。

事前に事業目的の記載内容を確認し、申請内容と一致しているかをチェックしておくことで、申請手続きの遅延や差し戻しを防ぐことができます。

法人名や事業内容変更時の対応

会社名(商号)や事業内容を変更した場合は、定款の変更手続きを行う必要があります。これは株主総会の決議など、会社法に基づいた正式な手続きを経て行われるものであり、変更後の内容は現行定款に反映されます。

変更後は、その内容が正しく更新されているかを確認し、必要に応じて原本証明付き定款を作成できる状態にしておくことが重要です。特に金融機関との取引や新規契約の場面では、最新の会社情報を確認するために定款の提出を求められることがあり、その際に迅速に対応できるかどうかが信頼性にも影響します。

このように、会社設立後も定款は継続的に使用される重要な書類であり、変更が発生するたびに最新の状態を維持し、提出できるよう整備しておくことが大切です。

定款の原本証明に関するよくある質問

定款の原本証明は、会社設立後の各種手続きで頻繁に求められる一方で、実務上の細かいルールが分かりにくい部分でもあります。ここでは、実際によくある疑問について分かりやすく解説します。

代表者印ではなく会社印でも可能か

原本証明の押印に使用する印鑑については、提出先の運用ルールによって異なりますが、一般的には代表取締役名を記載し、会社実印(代表者印)を押印する方法が広く採用されています。

会社によっては角印(社印)を使用するケースもありますが、金融機関や行政機関など重要な提出先では、代表者印(会社実印)の使用が求められることが多い傾向にあります。そのため、どの印鑑を使用するか迷った場合は、事前に提出先へ確認しておくことが安全です。手続きの遅延や再提出を防ぐためにも、印鑑の種類は軽視できないポイントです。

電子定款の写しにも原本証明は必要か

電子定款を利用している場合でも、原本証明が必要になるケースはあります。

電子定款はPDFなどの電子データとして作成・保存されるため、本来の原本はデータ形式となります。しかし、実際の提出では印刷した紙の写しを使用することが多く、その場合には紙の定款と同様に原本証明を付けるよう求められることがあります。

特に金融機関や許認可申請などでは、電子定款か紙の定款かに関わらず、「提出された写しが原本と一致していること」を確認する必要があるため、原本証明を求められる可能性は十分にあります。提出方法については機関ごとに異なるため、事前確認が重要です。

原本証明がない場合に手続きできる可能性はあるか

原本証明が必ず必要かどうかは、提出先や手続き内容によって異なります。一部のケースでは、単なるコピーでも受理される場合がありますが、これは例外的な対応であることが多いです。

特に金融機関での口座開設や融資申請、建設業許可や宅建業免許などの許認可手続きでは、原本証明付きの定款を求められることが一般的です。そのため、原本証明がないことで再提出となったり、手続きが遅延する可能性もあります。

もし要件が不明な場合は、自己判断せずに提出先へ事前に確認することが重要です。また、行政書士や司法書士などの専門家に相談することで、必要書類の判断や作成方法について適切なサポートを受けることもできます。状況に応じて専門家の支援を活用することで、手続きをより確実に進めることができるでしょう。

まとめ|定款の原本証明は提出先の要件を確認して適切に作成しよう

定款の原本証明とは、提出する写しが原本と相違ないことを会社が証明する手続きです。金融機関での口座開設や融資申請、許認可申請、契約締結など幅広い場面で必要になります。

また、紙の定款と電子定款、認証済み定款と現行定款の違いを理解し、提出先がどの書類を求めているのか確認することが大切です。

原本証明の書き方は難しくありませんが、「この写しは原本と相違ないことを証明します」という文言の記載、代表取締役名の明記、押印など基本ルールを守る必要があります。

会社設立後も定款は継続的に利用する重要書類です。変更登記や本店所在地変更、事業内容追加などがあった場合には最新の現行定款を整備し、必要な時に迅速に提出できるよう準備しておきましょう。

この記事を書いた人

株式会社プロメディアラボにてマーケティング事業に携わり、継続的に成果を生み出すための戦略設計と仕組みづくりに取り組んでいる。

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